第1章 総則 |
(名称) |
第1条 |
本法人は、 「日本製鉄 東海REX」 という。 |
(事務所) |
第2条 |
本法人の事務所を愛知県東海市東海町4丁目70-1に置く。 |
(目的) |
第3条 |
本法人は、以下を目的とする。 |
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(1)地域の誇り・シンボルとなり得る全国トップレベルのチーム活動を通じて、地域の活性化及び地域振興に貢献する。 |
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(2)野球教室の開催等のボランティア活動を積極的に展開し、年少者から一般市民に至るまでの幅広い年齢層における地域市民のスポーツの振興に貢献する。 |
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(3)活動の場を求める野球人に広く門戸を開き、地域企業、地域社会一体となって支援することにより、硬式野球の普及及び振興に寄与する。 |
(活動) |
第4条 |
本法人は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 |
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(1)全国都市対抗野球大会を始めとする社会人野球の各種大会への参加及び練習 |
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(2)チームの活動を広報するための機関紙、パンフレット等の発行 |
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(3)地域スポーツ振興のための野球教室開催等の地域ボランティア活動 |
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第2章 会員 |
(種別) |
第5条 |
本法人の会員は、本法人の趣旨に賛同し、これを精神的、経済的に支援する意志を持つ個人または法人とする。 |
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2.本法人の会員は運営会員と一般会員、チーム員で構成する。 |
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3.運営会員は選手の派遣、資金の提供等を主体的に行うとともに、責任をもって運営に参加する個人、法人とする。 |
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4.一般会員は本法人の運営に参加することができない。 |
(入会) |
第6条 |
本法人に会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込み、理事会の承認を得ることにより入会の資格を得るものとする。 |
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2.理事長は、前項のものの入会を認めないときには、速やかに本人にその旨を通知しなければならない。 |
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3.ただし、一般会員は別に定める様式による入会申し込みを行い、規定の会費を納入することで資格を得るものとする。 |
(年会費) |
第7条 |
会員は別に定める会費を納入しなければならない。 |
(会員の資格の喪失) |
第8条 |
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 |
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(1)退会届けを提出したとき。 |
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(2)本人が死亡したとき。 |
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(3)一年を超えて会費を滞納したとき。 |
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(4)除名されたとき。 |
(退会) |
第9条 |
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出し、理事長の承認を得て退会することができる。 |
(除名) |
第10条 |
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。 |
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(1)本規程等に違反したとき。 |
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(2)本法人の名誉を著しく傷つけ、または目的に反する行為を行ったとき。 |
(拠出金品等の不返還) |
第11条 |
既納の会費及びその他の供出金品は返還しない。 |
第3章 役員、顧問、事務局、チーム員 |
(種別及び定数) |
第12条 |
本法人の運営会員から次の役員を選任する。 |
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(1)理事 10名以上30名以内 |
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(2)事務局長 1名 |
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(3)監事 1名以上2名以内 |
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2.理事はチーム員を雇用する法人等の代表者でなければならない。 |
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3.理事の中から、以下を選任する。 |
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(1)理事長 1名 |
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(2)副理事長 1名以上5名以内 |
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4.上記以外に諮問機関として、顧問を若干名置くことができる。 |
(選任等) |
第13条 |
役員は、総会において選出する。選任の方法は、別に総会において定める。 |
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2.理事長、副理事長は理事の互選とする。 |
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3.事務局長および顧問については理事長がこれを委嘱する。 |
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4.監事は、理事または本法人のスタッフを兼ねることができない。 |
(役員及び顧問の職務) |
第14条 |
理事長は本法人を代表し、その業務を総理する。 |
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2.副理事長は理事長を補佐し、日常の業務を遂行し、理事長に事故ある時、または理事長が欠けたときは理事長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。 |
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3.理事は理事会を構成し、この規程の定め及び総会・理事会の議決に基づき、本法人の業務を遂行する。 |
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4.監事は次に掲げる業務を行う。 |
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(1)本法人の財産の状況を監査すること。 |
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(2)本法人の財産状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。 |
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5.事務局長は事務局を代表し、その業務を統括する。 |
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6.顧問は、理事長の諮問に応じる。 |
(任期等) |
第15条 |
役員及び顧問の任期は1年とする。但し再任を妨げない。 |
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2.補欠のため、または増員によって就任した役員及び顧問の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。 |
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3.役員及び顧問は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
(解任) |
第16条 |
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは総会の決議により、これを解任することができる。 |
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(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 |
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(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 |
(役員報酬等) |
第17条 |
役員及び顧問には報酬を支給しない。 |
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2.役員及び顧問には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。 |
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3.第2項に関し必要な事項は総会にて決定する。 |
(事務局及び職務) |
第18条 |
本法人に、総会ならびに理事会の決定に基づく職務を遂行する事務局を設置する。 |
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2.事務局長は必要に応じ、以下のスタッフを置くことができる。 |
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(1)事務局次長 1名以上3名以下 |
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(2)スタッフ 若干名 |
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3.スタッフは会員でなければならない。 |
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4.事務局次長は事務局長を補佐し、日常の業務を遂行し、事務局長に事故のあるとき、又は事務局長が欠けたときには、事務局長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。 |
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5.スタッフは事務局長の指示に基づき運営に関する職務を実行する。 |
(報酬等) |
第19条 |
スタッフには報酬を支給しない。但し、常勤のスタッフを置く場合には支給する場合がある。 |
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2.スタッフには、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。 |
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3.前2項に関し必要な事項は、理事会にて決定する。 |
(チーム員) |
第20条 |
チーム員は監督、コーチ、マネージャー、選手で構成する。 |
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2.チーム員のうち、監督、コーチ、マネージャーは理事会の承認によりその資格を得る。 |
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3.チーム員は総会並びに理事会、またその意志を受けて運営に携わる事務局の方針に基づき活動を行わなければならない。 |
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4.チーム員の定数は別途理事会にて決定する。 |
第4章 総会 |
(種別) |
第21条 |
この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。 |
(構成) |
第22条 |
総会は運営会員、事務局、チーム員をもって構成する。 |
(機能) |
第23条 |
総会は、以下の事項について議決する。 |
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(1)規程の変更 |
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(2)解散 |
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(3)合併 |
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(4)事業報告及び収支決算 |
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(5)役員の選任及び解散、職務及び報酬 |
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(6)会費の額 |
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(7)借入金(その事業年度内の収支をもって償還する短期借入金を除く)その他の新たな義務の負担及び運営 |
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(8)事務局の組織及び運営 |
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(9)その他の運営に関する重要事項 |
(開催) |
第24条 |
総会は原則として毎年1回開催する。 |
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2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
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(1)理事長が必要と認めたとき。 |
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(2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 |
(招集) |
第25条 |
総会は、理事長が招集する。 |
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2.理事長は、前条第2項第1号及び2号の規程による請求があったときには、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
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3.総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、すくなくとも2日前までに通知しなければならない。 |
(議長) |
第26条 |
総会の議長は、理事長がこれにあたる。 |
(定足数) |
第27条 |
総会は、運営会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
(議決) |
第28条 |
会議における議決事項は第25条第3項の規程によってあらかじめ通知した事項とする。 |
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2.会議の議長は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
(表決権等) |
第29条 |
各会員の表決権は平等なるものとする。 |
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2.やむを得ない理由のために会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 |
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3.前項の規程により表決した会員は、前条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。 |
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4.総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。 |
(議事録) |
第30条 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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(1)日時及び場所 |
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(2)会員総数、出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数を付記すること) |
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(3)審議事項 |
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(4)議事の経過の概要及び議決の結果 |
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(5)議事録署名人の選任に関する事項 |
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2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人以上が署名、押印しなければならない。 |
第5章 理事会 |
(構成) |
第31条 |
理事会は理事及び事務局長をもって構成する。 |
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2.監事の請求に基づき理事会を召集する場合には、監事も理事会を構成することができる。 |
(機能) |
第32条 |
理事会は、この規程で定めるもののほか、次の事項について議決する。 |
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(1)総会に付議すべき事項 |
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(2)総会の決議した事項の執行に関する事項 |
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(3)事業計画及び収支予算並びにその変更 |
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(4)チーム員(監督、コーチ、マネージャー、選手)の人事 |
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(5)その他総会の議決を要しないその職務の執行に関する事項 |
(開催) |
第33条 |
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
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(1)理事長が必要と認めたとき |
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(2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 |
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(3)第14条第4項2号の規程により、監事から招集の請求があったとき。 |
(招集) |
第34条 |
理事会は、前条第1項第3号の場合をのぞき、理事長が招集する。 |
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2.理事長は、前条第1項第1号及び第2号の規程による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。 |
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3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも2日前までに通知しなければならない。 |
(議長) |
第35条 |
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
(定足数) |
第36条 |
理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
(議決) |
第37条 |
理事会における議決事項は第34条第3項の規程によってあらかじめ通知した事項とする。 |
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2.理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
(表決権等) |
第38条 |
各理事の表決権は平等なるものとする。 |
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2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 |
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3.前項の規程により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 |
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4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
(議事録) |
第39条 |
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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(1)日時及び場所 |
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(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数を付記すること) |
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(3)審議事項 |
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(4)議事の経過の概要及び議決の結果 |
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(5)議事録署名人の選任に関する事項 |
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2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人以上が署名、押印しなければならない。 |
第6章 資産及び会計 |
(資産の管理) |
第40条 |
本法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会にて定める。 |
(事業計画及び予算) |
第41条 |
本法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、事務局長が作成し、理事会の議決を経なければならない。 |
(暫定予算) |
第42条 |
前条の規程にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 |
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2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
(予備費の設定及び使用) |
第43条 |
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 |
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2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 |
(予算の追加及び使用) |
第44条 |
予算の作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 |
(事業報告及び決算) |
第45条 |
本法人の事業報告書、収支決算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに事務局長が作成し、監事の監査を受け、理事会及び総会の議決を経なければならない。 |
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2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
(事業年度) |
第46条 |
本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(臨機の措置) |
第47条 |
予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 |
第7章 規程の変更、解散及び合併 |
(規程の変更) |
第48条 |
本法人が、規程を変更しようとするときは、総会に出席した運営会員の2分の1以上の多数による議決を得なければならない。 |
(解散) |
第49条 |
本法人は、次に掲げる事項により解散する。 |
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(1)総会の議決 |
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(2)本法人の目的を達することが不可能と判断された場合 |
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(3)支援者の大幅な減少、資金不足により運営が困難になった場合 |
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(4)合併 |
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(5)破産 |
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2.前項第1号の事由により本法人が解散する時は、運営会員総数の2分の1以上の承諾を得なければならない。 |
(合併) |
第50条 |
本法人が合併しようとするときは、総会において運営会員総数の2分の1以上の議決を得なければならない。 |
第8章 公告の方法 |
(公告の方法) |
第51条 |
本法人の公告は、本法人の事務所に掲示して行う。 |
第9章 雑則 |
(細則) |
第52条 |
この規程の施行について必要な細則は、理事会にて決定する。 |
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付則 |
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この会則は本法人の成立の日から施行する。 |
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改訂 2019年4月1日 |
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